1:障害者 訪問介護
日常生活に支障のある障害者の方のご自宅にヘルパーがお伺いいたします。ご自分でできることはしていただくことを基本とし、その方の状況に応じ、在宅生活のお手伝いをいたします。
【サービス内容】
★身体介護
日常生活の中で利用者様の身体に直接触れる介助
【主な身体介護】
• 食事介助• 入浴介助• 身体の清拭• トイレ介助• 衣類の着脱介助
• 身体整容(爪切り等)• 起床・就寝の介助• 体位変換• 服薬介助・水分補給
★生活援助
日常生活のお手伝い
【主な生活援助】
• 洗濯• 掃除・ゴミ出し• 調理• 生活必需品の買い物• 衣類の整理
• ベッドメイク• 薬の受け取り • 散歩/通学等の同行
2:重度障害者 訪問介護
重度障碍者訪問介護はホームヘルパーが利用者の住まいを訪問し、生活全般における援助を行う介護サービスです。対象となるのは、肢体不自由のある方、知的障害のある方、精神障害のある方でこれらの障害を持ち、かつ介護を必要とする状態であるなど、一定の条件を満たすことでサービスを利用できます。常に介護が必要とされる方が重度訪問介護サービスを受けることによって、自宅などの住みなれた環境で生活が続けられることを目指します。
【サービス内容】
・身体介護:入浴や排泄、食事、着替えの介助
・家事援助:調理や洗濯、買い物などの援助
・移動介護:外出時の移動支援と移動中の介護
・その他:利用者の見守り、相談への対応など
3:移動支援
単独では外出困難な障害者が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のための 外出をする際にヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要と なる支援を行います。
【サービス内容】
・外出の準備に伴う支援
(健康状態のチェック、整容、更衣介助、手荷物の準備、排泄等の介助 等)
・移動に伴う支援
(車への乗降介助、公共交通機関の利用補助等)
・外出先での必要な支援
(排泄介助、食事介助、更衣介助、姿勢保持、乗車券等の購入支援等)
・帰宅時の支援
(更衣介助、荷物整理等)
身体拘束等の適正化のための指針
■身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
第1条 身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることを鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当
化することなく職員一人一人が身体的、精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた
意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に
努めます。
■身体拘束適正化検討委員会その他の組織に関する事項
第2条 当事業所では身体拘束等の廃止に努める観点から、
『身体拘束適正化検討委員会』を組織します。
なお、本委員会の運営責任者(委員長)は当事業所の管理者とし、サービス提供責任者
を身体拘束等の適正化を適切に実施するための担当者とします。
2 身体拘束適正検討委員会は障碍者虐待防止委員会と一体的に行う場合があります。
3 会議に実施に当たってはオンライン会議システムを用いる場合があります。
4 身体拘束適正化検討委員会は、年一回以上委員長が招集し、開催される。
5 身体拘束適正化検討委員会では、次のような内容に関して協議するものとします。
1 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関すること
2 身体拘束等適正化のための指針の整備に関すること
3 身体拘束等適正化のための職員研修の内容に関すること
4 身体拘束等について職員が相談・報告できる体制整備に関すること
5 職員が身体拘束等を把握した場合に市町村への通報が迅速かつ適正に行われるための
方法に関すること
6 身体拘束等が発生した場合、その発生原因などの分析から得られる再発の確実な防止
策に関すること
7 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
■身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
第3条 職員に対する身体拘束等の適正化のための研修内容は、身体拘束等に関する基礎
的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、
身体拘束等の適正化を徹底します。
2 研修は、年一回以上行います。また新規採用時には必ず実施します。
3 研修の実施内容については研修資料、実施概要、出席者などを記録し、電磁的記録等
により保存します。
■事業所内で発生した身体拘束等の報告方法などのための方策に関する基本方針
第4条 身体拘束等の事案については、そのすべての案件を身体拘束適正化検討委員会に
報告するものとします。 この際委員長が、定期開催の同委員会を待たずして方
向を要すると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集するものとします。
■身体拘束等発生時の対応に関する基本方
5条 利用者本人又はほかの利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急
やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
1 組織による決定と個別支援計画への記載
やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性や原
因・解決法を検討し、会議において組織として慎重に検討・決定します。
身体拘束等を行う場合には、個別支援計画に身体拘束等の態様及び時間、緊急ややむを
得ないような理由を個別支援計画書の備考欄に記載します。
2 本人、家族への十分な説明
身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、
了解を得ます。
様式1『身体拘束等に関する説明・同意書』に個別状況による身体拘束等が必要なその理
由、方法、時間帯及び時間、その際の利用者の特記すべき新進の状況ならびにその他必要
事項を記載し、利用者等に説明と同意を得るとともに、身体拘束等に関する必要事項を記
載した個別支援計画書とともに『身体拘束等に関する説明・同意書』を手交します。
3 行政への相談、報告
身体拘束等を行う場合、市区町村の障碍者虐待防止センター等、行政機関に相談、報告
を行います。
4 必要な事項の記録
身体拘束等を行った場合には、様式2『身体拘束等に関する経過観察・再検討記録』に
その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由などを記録
します。また、継続して身体拘束等の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束等の解消に向けた取り組み方針や目標とする解消の時期などを統一した方針のもと、利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討します。身体拘束等の観察と検討の結果、身体拘束等を解除した場合、直近の会議で報告します。
■利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
第6条 利用者等は、いつでも本指針を閲覧することが出来ます。また、当事業所のホー
ムページにおいて閲覧可能な状態とします。
■その他身体拘束等の適正化推進のために必要な事項
第7条 第三条に定める研修のほか、社会福祉協議会等により提供される身体拘束等の適
正化に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低
下させないよう常に研鑽を図ります。
附則この指針は令和5年2月1日より施行する。
身体拘束適正化検討委員会設置規定
■目的
第1条 ハピネスケアの身体拘束適正化検討委員会(以下、委員会という。)は障害者虐
待防止法(平成23年6月24日法律第9号)の趣旨に則り、ハピネスケアの利用者の
生活と自立を妨げることのないよう、緊急やむを得ない場合を除く身体拘束の廃
止を目的として設置する。
■委員会の責務
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
1 身体拘束等の適正化のための指針と様式づくり
2 身体拘束等の事例の集計と分析
3 報告された事例及び分析結果の従業者への周知徹底
4 その他、利用者の人権、身体拘束等に係る事項
■委員会の構成
第3条 委員会は別表に掲げる者をもって構成する
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときには委員長が指名したもの
がその会務を務める。
4 委員会は、協議のため必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明
または意見を聞くことが出来る
■委員会の開催
第4条 委員会は8月の最低年一回開催する。
また、必要に応じて委員長が招集し、開催する。
附則 この規定は令和5年2月1日から施行する
令和5年2月1日
合同会社ハピネス
代表社員田村崇
辞令
令和5年2月1日付で田村崇を身体拘束等委員会名簿の委員長として任命致します。